最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)5511 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人村田光雄の上告趣意には、違憲をいう部分があるが法定刑の範囲内で被告
人に実刑を科し執行猶予にしなかつたからとて憲法一三条に違反するものでないこ
とは既に当裁判所屡次の判例とするところでありその余の所論は結局量刑の非難に
過ぎないのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一一月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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